GCCは、これらを処理するための文書化された苦情および異議申立て手続を確立し、サービスに関する顧客または第三者との問題を解決します。
GCCは、異議申立て手続のすべてのレベルにおけるすべての決定を担当しています。
GCCは、取扱いプロセスに従事する人が、審査を実施し、認定の決定を下した人とは異なることを保証します。
苦情または異議申立てに関する提出、調査、決定は、申立てまたは申立人に対する差別的訴訟をもたらすものではありません。
処理プロセスには、少なくとも以下の要素とメソッドが含まれます。
a)苦情または異議申立てを受け取って文書化する。
b)申立人に進捗報告及び結果を提出することを伝える。
c)苦情または異議申立てごとに回答者を任命する。
d)苦情または異議申立ての調査を組織し、問題を解決するために必要な措置を取る。
e)受領から10営業日以内に苦情または異議申立ておよび告訴人または申立人に取られた措置についての正式な報告書の送付;
f)応答が受理され、容認可能であるとの確認を求めるために、1ヶ月以内に申立人に連絡する。